給料明細の額面と手取り額の差を見てがっかりする…。会社員の方であれば、誰しも同じ思いを抱いたことがあるのではないでしょうか。多額の税金が引かれることに諦めを感じている方も多いでしょう。
会社員は自営業にくらべて、自分でできる節税対策が限られているイメージがあるかもしれません。しかし会社員であっても、控除や制度を漏れなく活用することで節税額のアップが可能です。
本記事では、会社員でもできる節税対策として、今すぐ取り組めるものから周囲と一歩差をつけられる方法までを解説します。手取り収入を上げたい会社員の方にぜひトライしてもらいたい、「副業」による節税方法もまとめました。
手続きするだけで手元に残るお金を増やせるのが節税です。目を向けないままだと非常にもったいないため、自分に取り入れられる節税対策はないかチェックしていきましょう。
会社員が節税できる仕組みを理解しよう
会社員に課税される税金を減らすには、課税所得を減らすことがポイントです。
課税所得とは、収入から経費などを差し引いたものを指し、所得税を計算するもととなる金額です。個人の所得にかかる所得税の税率は、所得が多いほど税率が上がる累進課税制度です。
課税所得が増えるにつれ税負担が大きくなるため、「課税所得を減らすことが節税の基本」と理解しておきましょう。
会社員の給与所得における課税所得を出すには、まず経費の代わりとなる給与所得控除を差し引きます。
給与所得控除のほかにも、支払った保険料があれば適用される控除や、家族の扶養状況によって適用される控除など、個人によってさまざまな控除が差し引かれます。
節税するには、課税所得を減らす効果のある「控除」を有効活用する必要があります。
自分が適用対象に当てはまる控除や減税措置を漏らさず受けられるように、どのような制度があるのかを把握しておきましょう。
※そもそも控除とはいうフォーカスで1記事あったほうが節税がわかりやすいかも
【今すぐやりたい】会社員の節税対策
会社員の節税につながる控除や減税措置には以下のようなものがあります。※表を生かした内容にアップデートさせたい
医療費に対する控除 | 医療費控除 | 1年間にかかった医療費が10万円以上のときに所得控除が受けられる。 | |
---|---|---|---|
メディケーション税制 | 対象となる市販医薬品を年間1万2,000円以上購入したときに所得控除が受けられる。 | ||
住宅ローン減税 | 省エネ基準などを満たしたマイホームの購入・リフォームをしたときに、住宅ローン残高の0.7%の金額を所得税から差し引ける。 | ||
配偶者控除 | 配偶者の給与収入が103万円(合計所得が48万円)以下の場合に受けられる所得控除。配偶者の産休・育休中にも控除対象となる可能性があるためチェックが必要。 | ||
扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる場合に所得控除が受けられる。子どもが16歳以上になった、親の収入がなくなったなどの変化があれば適用が受けられないか確認。 | ||
確定拠出年金(iDeCo) | 勤務先や個人で掛金を拠出して積み立て運用する年金制度。掛金が所得控除されるほか、運用益も非課税、受け取り時にも税控除が受けられる。 | ||
ふるさと納税 | 自治体に寄附した金額(自己負担額2,000円を除く)が所得税および住民税から控除される+自治体から返戻品が受け取れるお得な仕組み。 |
まずは、会社員が今すぐ取り組める節税対策を3点ご紹介します。
・ふるさと納税
・医療費控除
・セルフメディケーション税制
ふるさと納税は会社員が真っ先に取り組みたい節税対策です。医療費控除は家族で10万円以上の医療費がかかる場合に使える控除です。
医療費が少ない方は、それよりも適用ハードルが低いセルフメディケーション税制をチェックしましょう。
節税内容や適用対象となる条件を順に解説します。
ふるさと納税
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をした金額から自己負担分2,000円を超えた部分が、翌年度の所得税・住民税から控除できる制度です。
簡単にいうと、自分が選んだ自治体へ寄附をすると、寄附額から2,000円を差し引いた金額分だけ所得税や住民税が安くなります。
ふるさと納税の最大の魅力は、各自治体からもらえる返礼品です。地元の農産品や海産物、肉・フルーツなどのグルメ、家電品、伝統工芸品などバラエティに富んだ返礼品から自分の好みの品を選んで寄付できます。
ふるさと納税には実質的な節税効果はありません。しかし、本来納めるべき税金を自治体への寄附として先払いするだけで豪華な返礼品をもらえるため、活用しないともったいない制度といえます。
ふるさと納税を始めるには、以下のような「ふるさと納税サイト」を活用すると簡単に寄付が行えます。
また、ふるさと納税によって控除できる税金額には上限があります。
収入や家族構成によって異なるため、「ふるさと納税ポータルサイト|総務省」で上限額の目安を確認してから寄附しましょう。
医療費控除
医療費控除は、申告する本人や生計を共にする家族が支払った医療費が年間10万円を超える場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
医療費控除の金額は以下の式で計算されます。
※図が入る
算出された医療費控除額が課税所得から差し引かれるため、その分所得税や住民税が安くなる仕組みです。
医療費控除の対象になる費用は以下のようなものです。
・病院での診療代
・入院費や入院時の食事代
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・通院にかかる交通費
・介護保険の対象となる介護費
・妊娠・出産にかかる費用
医療費の領収書やレシートは、医療費控除の申請する際には提出する必要はありませんが、5年間保管しておかなければなりません。
医療費に支払った領収書やレシートは、家族分も捨てずにまとめておき、1年間の医療費をチェックするようにしましょう。
セルフメディケーション税制
医療費に10万円以上かかっていない場合には、医療費控除よりも金額的なハードルが低いセルフメディケーション税制が使えないかチェックしましょう。
医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制は、対象となる一般用医薬品(OTC医薬品)を年間1万2,000円以上購入した場合に所得控除が受けられます。
1万2,000円を超えた部分の金額が所得から控除され、上限額8万8,000円を超える場合には8万8,000円が控除額となります。
例えば、年間の対象医薬品購入額が2万円の場合、1万2,000円を差し引いた8,000円が課税所得から控除されます。
病院でもらう薬や処方箋が必要な薬は対象外となり、ドラッグストアなどで購入できる特定の成分を含む以下のような医薬品が控除の対象です。
・かぜ薬
・胃腸薬
・水虫、虫刺されの塗り薬
・肩こり、関節痛の湿布薬
控除対象商品は製品パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」のマークが入っていたり、レシートに対象商品である旨が記載されていたりします。
セルフメディケーション税制を利用するには、健康を維持・増進するための取組をしていることが条件となり、定期的な健康診断を受けていれば条件をクリアできます。また、医療費控除との併用はできません。
控除対象となる医薬品は数多く、普段使用している身近な医薬品が対象に含まれているケースも多いでしょう。
薬を購入した際はパッケージやレシートを確認して、対象商品のレシートは保管しておくように習慣づけましょう。
【状況によって】年末調整でチェックするべき節税対策
会社員が毎年行う年末調整ですが、例年どおりに提出しているだけでは受けられる控除を見逃している可能性があります。
例えば、この1年間に以下のような「変化」があった場合は、受けられる控除が増えているかもしれません。
・家族の収入が下がった
・親と同居をはじめた
・生命保険や地震保険に加入した
・マイホームを購入した
ここからは、会社員が自身や家族の状況によって受けられる控除を5点ご紹介します。自分が使える控除はないかチェックしていきましょう。
配偶者控除
所得金額が一定以下の配偶者がいる場合に受けられるのが配偶者控除です。
納税者本人と生計を共にしている配偶者が給与収入のみを得ている場合、収入が103万円以下(年間の合計所得金額が48万円以下)であれば、38万円の所得控除が受けられます。
例えば、年収500万円の方でシミュレーションします。年収500万円のとき、基本的な控除のみを適用した場合の課税所得は約240万円です。
そこから38万円の配偶者控除を受けると、所得税率は10%が適用されるため、所得税は3万8,000円安くなります。
配偶者の年間合計所得金額が48万円を超える場合でも、133万円までであれば配偶者特別控除が適用されます。
配偶者特別控除は配偶者の所得金額が増えるにつれて、控除額が段階的に減額されていく仕組みです。
配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の収入が変化したときはもちろん、正社員の配偶者が育休を取得したときにも控除対象となる可能性があります。
出産手当金や出産一時金、育児休業給付、傷病手当金は非課税ですので、妻の所得に含める必要はありません。
1年間の妻の所得金額を確認して、控除が受けられる所得に該当していれば、夫の年末調整で手続きしましょう。
※配偶者控除について表で説明してもよさそう
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(参照:No.1191 配偶者控除|国税庁)
扶養控除
扶養控除は、16歳以上の子供や親や祖父母を養っている場合に適用される所得控除です。
扶養控除対象となるのは生計を共にする16歳以上の親族で、扶養に入る人の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。配偶者は扶養控除の対象外となります。
扶養控除で受けられる控除額は、扶養に入る人の年齢によって以下のように区分されています。
年齢 | 区分 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|
16歳~70歳未満 | 以下を除く全年齢 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
19歳~23歳未満 | 特定扶養親族 | 63万円 | ||
70歳以上 | 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 | |
同居老親等 | 58万円 |
(参照:No.1180 扶養控除|国税庁)
基本的には70歳を境に控除額が変化しますが、子どもが大学に進学する年齢にあたる19歳~23歳未満の期間は控除額がアップします。
年金を受給する親族を扶養する場合、年金受給額から公的年金等控除を差し引いた金額が所得金額になります。
収入源が年金のみであれば、65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下の年金受給額であることが扶養控除対象となる条件です。
「子どもが扶養控除の対象年齢になった」「親と同居を始めた」「親が退職して仕送りを始めた」などの変化があれば、控除を受けられないか確認しましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険に加入して保険料を支払っている場合、払い込んだ生命保険料に応じて控除が受けられる所得控除の1つです。
生命保険料控除制度は契約を結んだ時期によって以下の2種類に分類されます。
・2012年1月1日以降に結んだ契約が対象となる新制度
・2011年12月31日以前に結んだ契約が対象となる旧制度
新制度、旧制度それぞれの控除額を表にまとめました。
区分 | それぞれの保険料に対して控除できる限度額 | 全体の所得控除限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | ||||
新制度 | 一般生命保険料控除 | 払込保険料が8万円を超える場合 | 4万円 | 払込保険料が5.6万円を超える場合 | 2.8万円 | 12万円 | 7万円 |
介護医療保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 | |||||
個人年金保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 | |||||
旧制度 | 一般生命保険料控除 | 払込保険料が10万円を超える場合 | 5万円 | 払込保険料が7万円を超える場合 | 3.5万円 | 10万円 | 7万円 |
個人年金保険料控除 | 5万円 | 3.5万円 |
(参照:No.1140 生命保険料控除|国税庁)
例えば、生命保険に毎月7,000円の保険料を支払っている場合、年間払込保険料は84,000円です。年間払込保険料が8万円を超えているため、所得税で4万円、住民税で2.8万円の所得控除を受けられます。
所得税率、住民税率がともに10%であれば、毎年6,800円の節税ができます。
「結婚や出産を機に生命保険や学資保険に加入した」「入院や通院時に保険金が支払われる医療保険に入った」といった場合、これまでよりも多くの控除が受けられるかもしれません。
毎年秋ごろに保険会社から届く「保険料控除証明書」をチェックして、どの区分でどの程度の控除が受けられそうかを確認しておきましょう。
地震保険料控除
所有している建物や家財に対する地震保険に加入している場合に、地震保険料控除が受けられます。
地震保険料控除の対象となるのは、納税者本人や、生計を共にしている家族や親族が保有している建物や家財にかけられた地震保険料です。
地震保険料控除によって課税所得から控除される金額は以下のとおりです。
・年間の払込保険料が5万円以下:支払った保険料の全額
・年間の払込保険料が5万円を超える:一律5万円
地震保険は単独では加入できません。マイホームを購入して、火災保険とともに地震保険も併せて加入しているような場合に適用の対象となります。
住宅ローン控除(減税)
自分が住むためのマイホームの購入やリフォームのために、住宅ローンを借り入れている人が受けられるのが住宅ローン控除(住宅ローン減税)です。
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%の金額を所得税から直接差し引きできる制度です。
住宅ローンで取得したのが新築住宅の場合は13年間、中古住宅の場合は10年間にわたって控除が適用されます。省エネ性能の違いによって、控除が受けられる限度額が異なります。
住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新築/既存 | 環境性能 | 2024年 | 2025年 | |||
子育て世帯 | 一般の世帯 | |||||
新築住宅買取再販 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,500万円 | 0.7% | 13年間 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | |||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 | 0円 | ー | ー | |||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 10年間 | ||
その他の住宅 | 2,000万円 |
(参照:住宅ローン減税|国土交通省)
例えば、2024年・2025年に「省エネ基準適合住宅」を購入したとすると、一般世帯であれば、住宅ローンの残高のうち「3,000万円までの部分×0.7%」が所得税から減額されます。
つまり、住宅ローンが3,000万円以上残っていれば21万円が所得税からマイナスされます。
所得税額からまとまった金額を直接差し引けるうえに、13年もしくは10年間の長きにわたり控除が受けられるのが住宅ローン控除のメリットです。
マイホームを取得したりリフォームしたりした場合は、控除の対象に該当しないか忘れずに確認しましょう。
【一歩差をつけるなら】資産が増える節税対策
ここからは、周囲と一歩差をつけられる節税をしたい方におすすめの節税対策を4点ご紹介します。
・企業型DC
・iDeCo
・NISA
・株・FX取引
より効率的な節税を目指すのであれば、資産形成に繋がる節税対策がおすすめです。
それぞれのメリットや節税効果を解説しますので、ご自身に合った節税対策を選んで取り入れていきましょう。
※内部リンクで14499あたりつけたらよさそう
企業型DC
企業型DC(企業型確定拠出年金)は従業員の年金資産形成を目的とし、企業が毎月積み立ててくれる掛金を、従業員が自分で運用する制度です。
企業が従業員の資産形成をバックアップするものであり、福利厚生の一環として導入する企業が増えています。
企業が掛金を拠出して従業員全員が自動的に加入する「通常の企業型DC」のほか、次のようなタイプがあります。
・選択制DC:従業員自身が確定拠出年金への加入を選択できる。給与の一部を掛金として拠出する。
・マッチング拠出:企業型DCを導入している企業で、会社が拠出した掛金に従業員自身が上乗せで積み立てられる制度。
企業型DCはさまざまな節税効果を得られるのが特徴です。
・拠出した掛金は所得控除
・運用益が非課税
・年金受け取り時の税制優遇
企業型DCのメリットは、自分自身が拠出した金額が所得控除される点です。企業が掛金を拠出する通常の企業型DCの場合、そもそも従業員に積み立てた掛金は所得とみなされません。
選択制DCやマッチング拠出においては、従業員自身が支払った掛金は全額所得控除が可能です。
また、一般的な金融商品の運用益には20.315%の源泉分離課税が課税されますが、DC制度で得られた運用益には税金がかかりません。
60歳以降の受け取り時にも、受取額に対する税制優遇が適用されます。さらに、運用にかかる手数料も企業に負担してもらえます。
勤務先が選択制DCやマッチング拠出を導入していれば、拠出金限度額の範囲内で積み立てる金額を増額できます。
資産形成と節税が同時に叶う企業型DCを活用して、自身の資産を育てていきましょう。
iDeCo
企業型DCの「個人版」といえるのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)です。
個人で老後資金に備える私的年金制度で、企業型DCと同様に「掛金の所得控除」「運用益が非課税」「受け取り時の優遇措置」といった節税効果を得られます。
企業型DCとの違いは以下の点です。
・自分自身で金融機関を選択して加入申し込みをする
・手数料は個人が負担する
企業型DCにくらべて手数料が発生するのがデメリットですが、そのぶん自分自身で金融機関や運用先を自由に選択できます。
勤務先が企業型DCを導入していないときは、iDeCoを活用して老後の資産形成や節税に努めましょう。
また、勤務先の企業型DCにマッチング拠出が導入されている場合、iDeCoとマッチング拠出のどちらを優先するかに迷うかもしれません。
マッチング拠出とiDeCoは併用できないため、基本的には運用に手数料がかからないマッチング拠出を優先するのがよいでしょう。
ただし、企業型DCの掛金額によっては、マッチング拠出で少額の掛金しか上乗せできない可能性もあります。
会社員がiDeCoで積み立てられる上限は2万円程度です。マッチング拠出で上乗せできる掛金額と比較して、より多く積み立てられるほうを選ぶのも1つの手でしょう。
NISA
NISAも、企業型DCやiDeCoと同じく節税しながら投資ができる制度です。
NISA口座を開設すると、投資信託や株式などの投資商品を少額から購入でき、購入した投資商品は無期限で非課税保有できます。
NISAが節税できるのは運用益のみです。そのため、掛金の所得控除や受け取り時の税制優遇が受けられる企業型DCやiDeCoにくらべると節税効果は劣ります。
一方で、NISAのメリットは次のような点が挙げられます。
・いつでも売却して現金化できる
・企業型DCやiDeCoよりも積立上限額が大きい
・豊富な投資商品から選択できる
・口座開設手数料などが無料
60歳まで資産を引き出せない企業型DCやiDeCoに対して、NISAは自由なタイミングで現金化が可能です。
ライフイベントを控えた20代30代の方にとっては重視すべきポイントといえるでしょう。
また、NISAは非課税で運用できる枠が大きく自由度が高いため、教育資金や老後資金などさまざまな用途の資金を効率的に運用できます。
少額からの積み立ても可能ですので、気軽に節税や投資のメリットを享受できるのが嬉しい点です。
株式・FX取引
株式・FX取引自体には、今課税されている税金を安くする効果はありませんが、投資で得た利益にかかる税金を節税する方法はあります。
通常、投資で得た利益には20.315%の税金が課税されます。この税金を節税するために、投資の利益に課税される仕組みと節税方法を理解しておきましょう。
株式・FX取引で節税するうえで知っておきたいポイントは以下の4点です。
・年間利益が20万円以下であれば所得税は課税されない
・複数口座の損益通算ができる
・損失の繰越控除ができる
・FXであれば必要経費を差し引きできる
まず会社員の場合、株式やFXでの投資で得た利益が年間20万円以下であれば所得税はかかりません。
株式を売却するタイミングを調整して年間の利益を20万円以下に抑えられれば、所得税の申告は不要です。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で得られた利益は、すでに源泉徴収にて税金が差し引かれているため、20万円以下であっても所得税を支払っていることになります。
年間20万円を超える利益を得た場合は、確定申告が必要です。損失が出た口座があれば、その分を利益が出た口座から相殺する損益通算によって課税所得を減らせます。
また、損失が出た場合でも確定申告をしておくと損失の繰越が可能です。
損失は3年間繰越できるため、黒字になった年の利益を減らし、支払う税金を軽減する効果が得られます。
さらに、FXであれば、FX取引にかかった手数料や文房具、書籍代などが経費に計上できます。
家の家賃や光熱費、通信費などは、FX取引とプライベートとの使用割合で適切に按分した額の経費計上が可能です。
経費の計上によって課税対象となる所得を減少できるため、節税効果を得られます。
株式やFXでの投資には元本割れのリスクがありますが、うまく運用できればスピーディーに資産を増やせる可能性があります。
賢く節税対策しながら余剰資金でトライしていきましょう。
【副業収入を目指すなら】青色申告で節税対策
会社員の節税対策として、注目したいのが「副業」です。
副業のメリットは「副収入を得られる」ことのほかに、副業で個人事業主として開業すると「さまざまな節税メリットが受けられる」点も見逃せないポイントです。
会社員の節税対策としても大きな効果を発揮するのが「副業」なのです。
副業での事業が軌道に乗り安定的に収入を得られるようになると、個人事業主として開業し、確定申告時に青色申告を選択できるようになります。
青色申告で得られるメリットは以下のとおりです。
・最高65万円の青色申告特別控除が受けられる
・副業での所得と給与所得を損益通算できる
副業が黒字の場合、副業で得た収益にかかる税金を節税します。副業での所得から最高65万円が控除される青色申告特別控除や適切な経費計上によって、副業の課税所得を圧縮できます。
副業が赤字の場合、副業での損失を活かして給与所得にかかる税金の節税が可能です。副業での損失は、給与所得との損益通算が認められています。副業で発生したマイナスの分だけ給与所得を減らせるため、給与所得に課税される所得税や住民税を減額できます。
また、個人事業主は経費計上ができる点で「節税がやりやすい」立場です。副業で売上を得るために使ったお金は経費となるため、パソコン購入費、文房具、書籍代、セミナー参加費などが経費として認められます。さらに、自宅の家賃や光熱費、スマホ代なども、副業で使った適切な割合分だけ経費計上が可能です。
副業での事業で個人事業主になると、節税の幅がグッと広がります。手元に残る収入をもっと増やしたい会社員の方であれば、ぜひ取り組むべき手段といえるでしょう。
会社員が節税対策するには確定申告が必要な場合も
ここまでさまざまな節税対策を解説してきましたが、実際に節税するには確定申告が必要なケースがあります。会社員の方がそれぞれの節税対策を取り入れるには、どのような手続きが必要なのかを以下の表にまとめました。
※そもそもこの話を最初に持ってきてもよさそう
確定申告が必要 | ●医療費控除 ●セルフメディケーション税制 ●住宅ローン控除(初年度のみ) ●株取引(一般口座および源泉徴収なしの特定口座で、株式投資の利益が20万円以上の場合) ●FX取引(FXでの利益を含めた給与所得以外の所得が20万円以上の場合) ●20万円以上の副業収入 |
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年末調整での手続きだけでOK | ●配偶者控除 ●扶養控除 ●生命保険料控除 ●地震保険料控除 ●住宅ローン控除(2年目以降) ●企業型DCのマッチング拠出 ●iDeCo |
どちらも不要 | ●ワンストップ特例を利用したふるさと納税 ●企業型DC ●NISA ●20万円以下の株・FX取引(所得税の申告不要) ●20万円以下の副業収入(所得税の申告不要) |
注意が必要なのが、ふるさと納税です。本来であれば確定申告が必要なふるさと納税ですが、ワンストップ特例制度を申請すれば確定申告をせずに寄付金の控除が受けられます。
ただし、確定申告を行うとワンストップ特例での申請が無効となります。医療費控除を受けたいなどの理由で確定申告する方は、確定申告時に寄付金控除の申告も忘れずに行いましょう。
まとめ|会社員でも節税対策をして資産を育てよう
会社員の方に効果的な節税対策は、状況や目的によってさまざまな方法があります。まず、すべての会社員の方が取り組むべき節税対策は「ふるさと納税」です。→ふるさと納税は実質節税ではないので表現変えたほうがよいのでは
医療費にかかったレシートは保管しておき、年間の支出額が控除対象に該当するなら漏れなく「医療費控除」や「セルフメディケーション税制」を使いましょう。
家族の状況や保険料、住宅ローンに変化があった年は、新たに受けられる控除があるかもしれません。家族の扶養に対する控除や保険料控除、住宅ローン控除などをチェックしましょう。
基本的な控除を押さえたあとは、「節税+資産形成」ができる企業型DCやiDeCoを取り入れましょう。資産の流動性が高いNISAや、リスクはあるものの大きなリターンが狙える株・FX取引も、投資で得た利益に対する節税が可能です。
さらに、収入をアップさせたい会社員の方におすすめなのが「副業」による節税です。個人事業主として青色申告ができるようになると、最高65万円の所得控除や経費計上が可能になります。副業で赤字が出た場合でも、給与所得と相殺して給与にかかる税金の軽減が可能です。
一つひとつの節税効果は小さくても、積み重ねて対策し続けることでまとまった節税額となります。自分が取り入れやすいものからトライして、大切な資産を守り育てていきましょう。