転職したいけど積み立ててきたiDeCoはどうなるんだろう…
老後に備えて運用してきたiDeCoを解約するのはもったいないですよね。
転職先にiDeCoを引き継ぐことができるのか不安に思う方も多くいるはずです。
iDeCoは多くの場合、転職しても引き続き運用することができます。
本記事では、転職時のiDeCoの手続きについて紹介します。
正しい手続き方法を学び、節税しながら年金を作れるiDeCoを最大限活用しましょう。
転職してもiDeCoの持ち運びは基本的に可能
確定拠出年金制度には「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の2種類があります。
どちらも転職や退職をした場合にそれまで積み立ててきた資産を持ち運べる「ポータビリティ制度」があるのが特徴です。
ただし、転職先によっては掛金の変更が必要なケースや、継続加入できないケースもあるため注意が必要です。
転職先によってiDeCoの継続可否や上限は異なる
転職先に企業年金があるかによって、iDeCoの引き継ぎ手続きが異なります。
また、iDeCoの掛金の上限額は、企業年金との併用、会社員、公務員、自営業、専業主婦によっても異なるため、転職後に掛金の上限額を確認する必要があります。
iDeCo公式サイトを参考に、それぞれのケースを見ていきましょう。
転職先に企業年金がないケース
転職先に企業年金がない場合は、iDeCoをそのまま継続する事ができます。
掛金の上限額は2万3,000円/月額です。
転職先に企業型DCがあるケース
転職先に、企業が従業員のために毎月掛金を積み立てる「企業型確定拠出年金(企業型DC)」がある場合は、iDeCoと企業型DCを併用できるかによって手続きが異なりますので、勤め先に確認する必要があります。
併用できる場合は、iDeCoと企業型DCをそれぞれ運用することも、企業型DCにiDeCoをまとめることもできます。
併用できない場合は、iDeCoを解約し、新たに企業型DCに加入する必要があります。その場合は、それまで積み立ててきたiDeCoの資産は売却し、その残高を企業型DCに移します。
iDeCoを解約し、企業型DCのみに加入する場合は、掛金の上限額は2万円/月額です。
→このH2の話での各H3はiDeCoが継続が可不可か、上限はいくらであるという内容になっているので既存の内容をよりすっきりさせてもよいと思います。企業型DCがある場合は3パターンあるので、下記内容でいかがでしょうか。
転職先に、企業が従業員のために毎月掛金を積み立てる「企業型確定拠出年金(企業型DC)」がある場合は、企業によって、iDeCoと企業型DCの同時加入を認めているところと、認めていないところがあります。
転職先に企業型DCがあり、かつ同時加入を認めていない場合、iDeCoは解約して新たに企業型DCに加入することになります。
iDeCoの資産を一度売却し、その残高をそのまま企業型DCに移管します。
これに対して、同時加入が認められている企業に転職した場合は、iDeCoは継続可能であり、企業型DCと併用することも可能です。
また、それぞれのパターンで手続きが変わってくるので注意が必要です。
①iDeCoを解約して企業型DCに加入する 掛金の上限は2万円/月額
②iDeCoを継続したまま企業型DCにも加入しそれぞれを運用する 掛金の上限は1.2万円/月額
③企業型に加入せずiDeCoのみ継続運用する 掛金の上限は2.3万円
※②においては、転職先の企業型DCでマッチング拠出制度を利用する、または、企業型DCの掛金が年単位拠出である場合、iDeCoで掛金拠出することはできません。
転職先に確定給付企業年金DBがあるケース
転職先に、従業員が受け取る年金給付額があらかじめ約束されている「確定給付企業年金(DB)」がある場合は、そのままiDeCoを継続することができます。
その場合の掛金の上限額は1万2,000円/月額です。
民間企業から公務員になるケース
転職して公務員になった場合は、iDeCoをそのまま継続することができます。
しかし、掛金の上限額は1万2,000円/月額となるので注意しましょう。
自営業になるケース
転職して自営業やフリーランスになった場合も、iDeCoをそのまま継続することができます。
その場合の掛金の上限額は、国民年金基金または国民年金不可保険料と合わせて、6万8,000円/月額となります。
ただし、自営業やフリーランスの方は確定申告でiDeCoの手続きを忘れないように注意が必要です。
iDeCoの確定申告については、下記にて詳しく紹介しています。
iDeCoは確定申告が必要?年末調整だけ申告できる?書き方も徹底解説 | @nextマガジン | @next(アットネクスト)
転職するときに必要なiDeCoの手続き
転職時にiDeCoを継続する際には「事業主の証明書」と「加入者登録事業所変更届」の2つの書類が必要です。
両方とも転職先で作成してもらい、金融機関へ提出しましょう。
掛金を変更する場合は、「掛金額変更届」も提出する必要があります。
所定の様式はiDeCo公式サイト(届書様式)にありますので、転職先へ記入を依頼して下さいね。
また、企業型DCのある企業へ転職し、iDeCoを解約する場合は「加入者資格喪失届」を金融機関へ提出するのを忘れないようにしましょう。
何らかの理由で掛金を一時的に停止し、保有している資産の運用のみを続ける場合は、「加入者資格喪失届」を金融機関へ提出し、運用指図者になることもできます。
所定の手続きをすることでもう一度、掛金を設定して運用できるようになります。
転職でiDeCoの手続きを行わなかった場合のリスク
転職時にiDeCoの正しい手続きをしなかった場合は、次のようなリスクがあります。
・手数料が引かれて資産が減る
・将来、積み立てた資産を受け取る時に税控除の恩恵を最大限受けられない可能性がある
・受給年齢が遅れる可能性がある
勤め先の制度を確認し、分からないことがある時は会社の担当者に早めに相談しましょう。
掛金の引き落としが停止して資産が減少する
転職時にiDeCoの手続きをしなかった場合は、iDeCoは自動的に「国民年金基金連合会」に移されます。
移管時にかかる各手数料は資産から引き落とされるため、資産が目減りしてしまいます。
また、企業型で引き落としが停止された期間は「退職所得控除」の計算に必要な勤続期間としてカウントされないため、将来受け取る金額が減ってしまう可能性もあります
受給できる年齢が遅くなる
iDeCoは加入期間に応じて受給年齢が異なります。
加入期間に応じた受給開始年齢 | |
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10年以上→60歳 | |
8年以上 10年未満→61歳 | |
6年以上 8年未満→62歳 | |
4年以上 6年未満→63歳 | |
2年以上 4年未満→64歳 | |
1月以上 2年未満→65歳 |
参考:iDeCoの加入資格
iDeCoが「国民年金基金連合会」に自動で移されている期間は加入期間にカウントされないため、本来受給できる年齢よりも遅れてしまう可能性があります。
老後資金を適切なタイミングで受給するためにも、iDeCoの移管手続きを忘れないようにしましょう。
終わりに|転職先に応じて必要な手続きをしよう
iDeCoは節税しながら自分の老後資金を作れる魔法の口座です。
ただし、転職や退職時に正しい移行手続きをしないと、余計な手数料が発生したり将来受け取る時の節税効果が薄れたりするリスクがあります。
企業や職種によって移行手続きが変わるため、自分がどのケースに当てはまるのかしっかりと確認することが大切です。